SHIZUOKA FREE GUIDE 会則

 

第1章 総則

(名称及び事務局)

第1条  本会は、SHIZUOKA FREE GUIDE(以下、「本会」という。)と称し、事務局を静岡市に置く。

(目的)

第2条  本会は、英語によるガイド活動を通じ、より多くの外国人観光客に静岡の魅力を伝え静岡と諸外国との異文化交流の橋渡しとなり地域の活性化に寄与することを目的とする。

(事業)

第3条  本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

外国人観光客に無料の通訳ガイドの提供

静岡の観光に関する研修及び調査

静岡の観光に関する情報提供

地域の観光に関わる諸団体との連携

会員相互の交流や情報共有のための研修会等

その他、本会の目的を達成するための必要な事業

 

第2章 会員

(会員)

第4条 本会の会員は、個人会員、賛助会員及び法人会員からなる。

(入会)

第5条 本会に入会しようとする時は、会費を添えて入会申込書を会長に提出し、その承認を得なければならない。

(会費)

第6条 会員は、毎年、理事会において別に定める会費を、本会が指定する方法により納入するものとする。ただし、特別の事由がある場合に限り、会長が、会費の減額又は猶予することができる。

2 個人会員のうちガイドとして活動する会員は、理事会が別に定める登録料を納入するものとする。

3 納入された会費及び登録料は、その理由のいかんを問わず、これを返還しない。

(退会)

第7条 会員が退会しようとするときは、退会届を会長に提出し、任意に退会することができる。

 

第3章 役員

(役員の種類)

第8条 本会に次の役員を置く。

理事 3名以上5名以内

監事 1名  

2 前項の役員は、総会において会員の中から選出する。  

3 理事のうち1名を会長とする。

(役員の選任)

第9条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。

2 会長は、理事会において理事の互選により決定する。

(役員の職務)

第10条 会長は、会を代表して会務の総括を行う。

2 監事は、次の職務を行う 

会の会計事務を監査すること

会計事務について不正の事実を発見したときに総会に報告すること。また、これ     を報告するため必要があると認めるときは、総会の招集を請求すること。

(役員の任期)

第11条  役員の任期は、1年とする。ただし再任を妨げない。補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 役員は、任期終了後でも後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。

 

第4章 総会

(総会の種別)

第12条 総会は、定期総会及び臨時総会とする。

2 定期総会は、毎事業年度終了後の3箇月以内に開催する。

3 臨時総会は、会長が必要と認めるとき又は全会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに招集することができる。

(総会の招集)

第13条 総会は、会長が招集する。

2 総会を招集するときは、会員に対し、会議の目的及びその内容並びに日時及び場所を示して開会の14日前までに通知しなければならない。

(総会の審議)

第14条 総会は、会表が議長となり、次に掲げる事項を審議し、議決する。

(1)事業計画、事業報告に関する事項

(2)予算、決算に関する事項

(3)役員の選任及び解任に関する事項

(4)会則の改正に関する事項

(5)その他の重要事項

(総会の定足数)

第15条 総会は、会員の過半数の出席がなければ開くことができない。ただし、委任状を提出した会員は、出席者とみなすものとする。

(総会の議決)

第16条 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(総会の議事録)

第17条 

総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)日時及び場所

(2)会員の現在数及び出席者数(委任状を提出した会員も含む。)

(3)開催目的、審議事項及び議決事項

(4)議事の経過の概要及びその結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項

2 議長及び当該総会において選任された議事録署名人1名は、前項の議事録に記名押印する。

 

第5章 理事会

(理事会の構成)

第18条 本会に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(理事会の招集)

第19条 理事会は、必要に応じ会長が招集する。 

(委員会の審議事項等)

第20条 理事会は、会長が議長となり、次に掲げる事項を審議し、議決する。 

総会に付すべき事項

総会において議決された事項の執行に関する事項

会長の選定

その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(理事会の定足数)

第21条 理事会は、3名以上の理事の出席がなければ開くことができない。

2 理事会には、議事録署名人として監事が出席しなければならない。

(理事会の議決)

第22条 理事会の議事は、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(理事会の議事録)

第22条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)日時及び場所

(2)理事の出席者数

(3)開催目的、審議事項及び議決事項

(4)議事の経過の概要及びその結果

 

第6章 運営委員会

(委員会の構成)

第23条 本会の事業を遂行するため運営委員会(以下、「委員会」という)を設置し、委員会内に部会を置くことができる。 

3 部会長は、理事が兼務し、部会員は、会員の中から組織する。

 

第7章 会計

(経費等)

第24条  本会の経費は、会費、登録料、助成金、寄付金その他の収入をもってあてる。

(事業年度)

第25条  本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 

(会計報告)

第26条 収支計算書と財産目録を作成し、これを総会で報告して承認を得る。

(その他)

第27条  この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。

 

附則

この会則は、平成29年11月11日より施行する。